栁良一税理士事務所

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HOME コラム 【久留米市】飲食等店子・大家さん助けあい支援減税

2020.06.05

【久留米市】飲食等店子・大家さん助けあい支援減税

久留米市の不動産オーナーの方で、店子さんの家賃を減額した方に対して、固定資産税が減税される制度があります。

 

減免対象となる方

緊急事態宣言の対象期間中に市内店舗(業種は限定しない)の家賃を減額した不動産所有者の方。

 

 

減免対象となる物件

家賃減額の対象となった店舗(対象が一部の場合は該当部分のみ)で住宅部分などは除きます。
ただし、賃借人(店子さん)が市内居住者、市内に本店を置く法人に限ります。

 

減免される額

対象物件にかかる令和2年度固定資産税・都市計画税年税額100%(家屋のみ)または家賃減額の110%のいずれか低い額を減免します。

 

 

申請期限

申請期限は令和2年10月30日(金曜日)までです。

 

 

問い合わせ先

市民文化部資産税課

 

電話番号
0942-30-90

 

FAX
0942-30-9753

 

申請書郵送先
〒830-8520

 

久留米市城南町15番地3 久留米市役所市民文化部資産税課

 

 

詳しくはコチラ

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