2020.09.27
令和3年度の固定資産税の節税
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免されます。
事業集の減少率に応じて、固定資産税の減免割合が変わります。
<減免対象の資産>
・事業用家屋及び設備等の償却資産税に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※土地の固定資産税は減免対象外となります。
<減免対象の事業者>
2020年2月~10月までの連続する3ヶ月間の事業収入の減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額減免 |
30%以上50%未満 | 2分の1減免 |
<減免申請の流れ>
①事業者が、認定経営革新等支援機関に、固定資産税を減免できるかどうかの確認を依頼する。
②認定経営革新等支援祈願が、固定資産の減免対象であることを確認し、申告書を発行する。
③事業者が各市町村に固定資産の減免申告を行う
詳細は、中小企業庁の下記のHPをご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
<問い合わせ窓口>
中小企業固定資産税等の軽減相談窓口
0570-077322
受付時間:平日9:00~17:00