2020.06.05
【久留米市】飲食等店子・大家さん助けあい支援減税
久留米市の不動産オーナーの方で、店子さんの家賃を減額した方に対して、固定資産税が減税される制度があります。
減免対象となる方
緊急事態宣言の対象期間中に市内店舗(業種は限定しない)の家賃を減額した不動産所有者の方。
減免対象となる物件
家賃減額の対象となった店舗(対象が一部の場合は該当部分のみ)で住宅部分などは除きます。
ただし、賃借人(店子さん)が市内居住者、市内に本店を置く法人に限ります。
減免される額
対象物件にかかる令和2年度固定資産税・都市計画税年税額100%(家屋のみ)または家賃減額の110%のいずれか低い額を減免します。
申請期限
申請期限は令和2年10月30日(金曜日)までです。
問い合わせ先
市民文化部資産税課
電話番号
0942-30-90
FAX
0942-30-9753
申請書郵送先
〒830-8520
久留米市城南町15番地3 久留米市役所市民文化部資産税課
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